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任意整理は他の債務整理とは違って、自分で手続きを進めることが出来ません。
必ず司法書士または、弁護士に依頼をして任意整理の手続きを進める事になります。
任意整理は自己破産や民事再生の手続きとは異なり、手続きに関しては原則としてこれといった要件がありません。
ただ、任意整理は返済をしていくことを前提とした借金整理の方法なので、原則は収入がない場合には、任意整理による手続きを選択することはできません。
借金をしていて、返済に困った場合には、借金の任意整理を行なう人が多くいます。これは、借金の任意整理は、自己破産や個人民事再生などと比べると行ない易いというメリットがあるからです。
でも、
この任意整理にも良い事ばかりではないのです。
任意整理のデメリットについてご紹介していきます。
任意整理を行った場合のデメリット
個人民事再生、自己破産ほどの強い拘束力が無い
借金の返済は続くことになる
ブラックリストに載る
弁護士、司法書士などに支払う費用が必要
などがあげられます。
個人民事再生、自己破産ほどの強い拘束力が無い
任意整理を行なった場合には、個人民事再生、自己破産のように、間に裁判所が入ってきません。この為、貸金業者を拘束する程の強い効力はないです。
借金の返済は続くことになる
任意整理を行なうと、利息制限法の上限利息で引き直しを行なうと、返済する金額が減る事があるようですが、任意整理後も返済が続くので、ある程度の返済にあてるお金を用意しておく必要があります。
ブラックリストに載る
任意整理を行なうと一般的にブラックリストと言われている個人信用情報機関に登録される事になります。この為、一定期間は借り入れを行う事が出来ません。
弁護士、司法書士に払う費用が必要
任意整理を弁護士や司法書士に依頼する場合には、もちろん、弁護士や司法書士に支払う費用が必要となります。このような費用が必要になるのはデメリットと言えば、デメリットになるでしょう。
でも、弁護士や司法書士に依頼するメリットを考えるとこのデメリットはあまり気にする必要はないでしょう。