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任意整理は他の債務整理とは違って、自分で手続きを進めることが出来ません。
必ず司法書士または、弁護士に依頼をして任意整理の手続きを進める事になります。
任意整理は自己破産や民事再生の手続きとは異なり、手続きに関しては原則としてこれといった要件がありません。
ただ、任意整理は返済をしていくことを前提とした借金整理の方法なので、原則は収入がない場合には、任意整理による手続きを選択することはできません。
問1.任意整理を選択するのはどのような場合?
答え:原則として、引き直し計算や、過払い金の返還をうけて、月々の返済額が減り、12回から36回程度の分割で返済の見通しが立ちそうな場合に任意整理を選択することになります。
無職で収入がない場合や月々の支払額が支払限度額を超える場合には、支払いができないできないため、自己破産を検討することになります。家族などから支援を受けることで返済が可能な場合には任意整理が可能です。
問2.住宅ローンを任意整理すること出来る?
答え:住宅ローンを任意整理しようとしても担保権者である金融機関が抵当権を実行してしまう恐れがあるため住宅を残したまま任意整理をするのは困難でしょう。でも、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もあるので全く可能性がないわけじゃありません。
個人再生手続には住宅ローン特則というものがあるのでそちらを検討してみるのがいいでしょう。また、債権者から不動産を担保に取られている場合(住宅ローンを除く)も、不動産を処分されるのが原則です。
問3.家族に内緒で任意整理出来る?
答え:可能です。
基本的には自身で毎月の支払い原資が確保出来るのであれば、特にご家族の協力が必要な手続きではないので、家族に話をすることなく任意整理は行えます。
問4.任意整理を依頼した場合に何かしなければいけないことってある?
答え:基本的には何もありません。
交渉はすべて代理人が行いますので一切の面倒はありません。でも、債権者から送られてきた取引履歴が正しいものであるか等の確認のため、お手持ちの契約書や領収書の控えを探して頂いたり過去の記憶を思い出して頂いたりということはあります。
問5.任意整理で和解が成立しない場合はある?
答え:通常のケースではありません。
任意整理で和解が成立するためには債権者の和解に対する協力が不可欠ではありますが、殆どのケースでは和解に応じてもらえるようです。でも、借りて一度も支払っていなかったり、極端に支払い原資が少ない場合等は和解が困難なケースもあるようなので、任意整理を行う前に十分に履行可能性を検討する必要はあるでしょう。
問6.自分でも任意整理は出来る?
答え:弁護士や認定司法書士を通さずに債務者本人が任意整理を行おうとしても、 現実債権者が交渉に応じる可能性は極めて低いでしょう。もし、交渉に応じる債権者があったとしても債務者に専門的知識がないのをいいことに極めて不利な条件での和解となってしまう危険性があるため、専門家に相談することをおすすめします。
問7.任意整理では必ず借金を減額出来る?
答え:任意整理によって減額できるのは、消費者金融や信販会社など18%以上の利息を取っていた業者に限ります。じゃあ、18%以下の金利の場合は利用価値がないかと言えばそんなことはありません。任意整理では、将来支払うべき利息をカットすることが可能です。