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任意整理コラム

任意整理は他の債務整理とは違って、自分で手続きを進めることが出来ません。

必ず司法書士または、弁護士に依頼をして任意整理の手続きを進める事になります。

任意整理は自己破産や民事再生の手続きとは異なり、手続きに関しては原則としてこれといった要件がありません。

ただ、任意整理は返済をしていくことを前提とした借金整理の方法なので、原則は収入がない場合には、任意整理による手続きを選択することはできません。

 

任意整理のメリット

任意整理は、最も多く利用されることの多い借金の整理法です。ここでは、借金の整理を行いたいと思ったときに任意整理を利用した時のメリットについてご紹介していきます。

借金の任意整理を行った場合のメリット

借金の取り立てが止まる

返済する金額が減る場合がある

払いすぎたお金が返ってくる場合がある

裁判所が介入しないので行いやすい

指定した業者とだけ交渉が出来る

再就職や転職の妨げにならない

のような内容がメリットと言えます。

借金の取り立てが止まる

まず、任意整理を行なう場合には、個人で行なう事も行なおうと思えば不可能ではありませんが、
実際には、かなり厳しいのが現状のようです。

この為、一般的には、弁護士や司法書士のような専門家に依頼する事になります。このように、任意整理のような借金の債権整理に弁護士や司法書士が介入した場合には、貸金業者に対して、「受任通知」を行う事で、貸金業者から借金をしている本人へ、直接の借金の返済の請求行為は禁止されている為に、貸金業者からの取り立てが停止します。

返済する金額が減る場合がある

一般的に、貸金業者が貸付を行なう時の金利は、出資法で規定している上限金利である29.2%以内にしている事が多いようです。しかし、ほとんどの貸金業者の場合には、利息制限法で規定している上限金利である15%~20%の金利で貸付を行なわないと本来は、利息制限法の違反になるようです。

この為、利息制限法の上限金利で利息を引きなおして、再計算をする事で、返済すべき利息が少なくなる事が多いようです。この為、借金の元利合計の総返済額が減ることが多いです。

払いすぎたお金が返ってくる場合がある

上記の「返済する金額が減る場合がある」と一緒の理由で、利息制限法の上限金利で利息の引き直しを行なった場合に、借金の利息が減った場合に、今までに貸金業者に返済してきた金額が多すぎた場合があったようです。

このような場合には、貸金業者から今までに借金の返済として支払った金額が多すぎた場合には、払い過ぎた部分の金額を返還請求を行なう事で、取り返すことができる場合があるのです。

裁判所が介入しないので行いやすい

借金の任意整理は、あくまでも、私的な示談交渉になるので、自己破産や個人民事再生のように裁判所が入って来ないので、住民票、戸籍謄本、給料明細などの提出が必要ありません。この為、住民票や戸籍謄本を集める必要が無いので、行ない易くなるようです。

指定した業者とだけ交渉が出来る

もしも、現在、借りている借金の一部に保証人が付いている場合に、自己破産や個人民事再生を行なうと、保証人に迷惑をかけてしまう可能性があります。

このような場合でも、借金の任意整理を行なう場合には、交渉する業者を選んで行なう事も可能なので、保証人が付いている借金をしている貸金業者を外して、交渉を行なう事が出来ます。

再就職や転職の妨げにならない

自己破産をした場合には、今後、生命保険会社などの一定の職につきたいと思った場合に、自己破産をしていた事が理由で、断られる事があるようです。でも任意整理は、私的な示談交渉なので、このような制限を受けることはないようです。