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任意整理は他の債務整理とは違って、自分で手続きを進めることが出来ません。
必ず司法書士または、弁護士に依頼をして任意整理の手続きを進める事になります。
任意整理は自己破産や民事再生の手続きとは異なり、手続きに関しては原則としてこれといった要件がありません。
ただ、任意整理は返済をしていくことを前提とした借金整理の方法なので、原則は収入がない場合には、任意整理による手続きを選択することはできません。
【PR】任意整理で解決!任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況までにはいかないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法です。
一般には「裁判所などの公的機関を利用せず、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。これを簡単に言うと、「このままでは自己破産をしなければいけない状況に陥ってしまうため、法律で認められた利率・約18%で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定して、さらに、これからの利息=将来利息を全てカットした上で、3~5年間(36~60回)の分割に弁済する和解契約を締結する」手続きということになります。
この手続きの特徴は、弁護士・司法書士のみが行うことができる手続きであるということにあります。もちろん和解交渉自体が本人ができないかと言うと、可能でしょう。でも、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが現状のようです。結果として、サラ金・クレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまうこともあるようです。
任意整理において、弁護士・司法書士に依頼し、手続きが開始され「受任通知」という書類が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まります。
任意整理を弁護士・司法書士のみが行うことができるというのは、「受任通知」という権利を弁護士・司法書士のみが与えられているからなのです。そして、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばいいのです。
さらに、任意整理の特徴として重要なの事は、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いというところです。つまり、依頼をした後は弁護士・司法書士が全ての手続きを代理して行ってくれます。そのため、弁護士・司法書士との信頼関係はより重要となります。
任意整理において、弁護士と司法書士の違いは、基本的に手続き的に変わりはなく、もちろん結果にも違いはありません。
ネット上などで、借金の総額が140万円を超えると司法書士では手続きが出来ないなどと書かれていることもあるようですが、これは間違った情報で、実際に140万円を超えていても手続きは可能です。そのような間違った情報には惑わされないように注意して下さい。
多くの困っている方々が相談できる場所がたくさんあれば、それはいいことですよね?もちろん、無資格の人が相談に乗って、いい加減な手続きをされては困りますが、弁護士も司法書士も同じ法律家として、困っている方々を救済するという同じ目標に向かって頑張ればいいのではないかと思います。
弁護士だから、司法書士だからではなく、「人間として、この人ならば信頼して任せることができる」、そういった法律家を選びましょう。