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任意整理は他の債務整理とは違って、自分で手続きを進めることが出来ません。
必ず司法書士または、弁護士に依頼をして任意整理の手続きを進める事になります。
任意整理は自己破産や民事再生の手続きとは異なり、手続きに関しては原則としてこれといった要件がありません。
ただ、任意整理は返済をしていくことを前提とした借金整理の方法なので、原則は収入がない場合には、任意整理による手続きを選択することはできません。
消費者金融などの業者がお金を貸すときに、25%~29%くらいの利息をとっているところが大半ですが、実は利息制限法という法律でお金を貸すときにとってよい利息の上限というのが定められています。
利息制限法では、10万円以上、100万円未満の融資の場合は、18%が上限利率とされています。そのため20%台の利息を取っている賃金業者はこの利息制限法違反ということになります。
なので、過去の明細を業者に開示してもらって、それを全て利息制限法で計算すると、業者が多くとっていた利息分の差額が出るので、その差額を過去の元金返済に充てれば、借金の額が減るという事になります。
取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので残高が大幅に減る可能性があります。場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引の長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあるようです。
また残額がゼロになるどころかマイナスとなるケースもあるようです。そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、かかる不当利得分を返してもらう場合もあるようです。
ただ、利息制限法で引き直し計算を行うことによって、大幅に借金が減ったり、残額がゼロもしくはマイナスとなるのは、あくまで業者との取引の長い方に限定されるようです。そのため、業者との取引が短い場合は、利息制限法による引き直し計算をしても、借金の額そのものにあまり変化は望めないことが一般的でしょう。
でも、任意整理をすることによって、今後の返済に関しては利息がカットされるので、業者との取引が短い方にとっても、任意整理をすることには大きな意義があります。
上記の利息制限法で説明しましたが、業者との取引が長い場合は利息制限法による引き直し計算を行うことによって、借金の残高が大幅に減るのみならず、マイナスになる場合があります。このような状態を不当利得=過払いといいます。
過払いがいくら発生するかは、依頼者の方の業者との取引内容、利率などによって変わってきます。取引期間と利率が同じであっても、取引の内容によって、過払いの額やさらには過払いが発生するかどうかも大きく違ってきます。
利息制限法による引き直し計算の結果、過払いが判明した場合、弁護士は業者に返還を求めます。弁護士からの請求に対して、業者が返還に応じる場合がほとんどですが、業者が返還に応じない場合や、そもそも返還に関する話し合いに協力的でない場合には、訴訟を起こし返還請求となります。
訴訟というと、裁判所に行って業者と顔を合わさないといけないのでは?と不安に思われる依頼者の方もいるようですが、弁護士が代理人となって訴訟手続きを進めてくれるので、裁判所に行くことも、業者と顔を合わせることもないので安心して下さい。