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任意整理は他の債務整理とは違って、自分で手続きを進めることが出来ません。
必ず司法書士または、弁護士に依頼をして任意整理の手続きを進める事になります。
任意整理は自己破産や民事再生の手続きとは異なり、手続きに関しては原則としてこれといった要件がありません。
ただ、任意整理は返済をしていくことを前提とした借金整理の方法なので、原則は収入がない場合には、任意整理による手続きを選択することはできません。
任意整理を行う場合の手続きの手順についてご紹介していきます。先ずは前提として、ここでは任意整理を行うにあたって、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法を利用する事を前提としてご紹介していきます。
というのも、任意整理は必ず弁護士や司法書士などに依頼する必要があるという訳ではないのですが、個人で直接債権者である賃金業者との交渉は難しいため、一般的には弁護士や司法書士などの専門家に依頼して任意整理を行うからなのです。
では、任意整理を行う場合の手順である流れを先ずは把握しておきましょう。
弁護士、司法書士などの専門家に相談
賃金業者などの債権者へ「受任通知」を行う
現在の借金の現状を把握する
現状の借金を利息制限法に基づき利息の再計算をする
返済計画の立案
返済計画を元に、債権者との示談交渉を行い、借金の整理案の合意を求める
賃金業者などの債権者の合意
合意内容に基づいて、返済の開始
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任意整理を行う場合にはこのような手順で手続きを行っていきます。この任意整理の手順で、実際に債務者である借金をしている人が行うのは、弁護士や司法書士の専門家と相談して、指示の元に現状の借金の内容を明確にするだけです。
他の作業は、弁護士や司法書士の専門家があなたに代わって行ってくれることとなります。
ここからは、上記でご紹介した任意整理を行う場合の手順の内容をもう少し詳しく見て行きましょう。
借金の任意整理を行う場合は、先ずは弁護士か司法書士などの専門家に相談する必要があります。便宜士や司法書士などの専門家に相談をすると当然、弁護士や司法書士の専門家に支払う費用が必要になります。必要になる費用は、以下の通りです。
着手金
報酬金
その他(郵送費用、振り込み費用など)
場合によっては、相談料が必要となる場合もあるようですが、最近では、無料の電話相談やメール相談があるので、先ずは無料の相談をすることをオススメします。
もし、実際に弁護士や司法書士などに借金の任意整理を依頼する場合は、この無料で相談を行ったときに料金などについても明確にしておくといいでしょう。
弁護士や司法書士に依頼した段階で、お金を貸している貸金業者などの債権者に対して、弁護士や司法書士から「受任通知」を行ないます。この受任通知を貸金業者などの債権者が受け取った段階で督促などの取り立ては一切行なわれなくなります。
これは、弁護士や司法書士などの専門家が間に入った場合には、借金をしている債務者に債権者が直接、取立てや督促などを行う事が法的に禁止されているためだからです。
もしも、貸金業者などが、これを無視して取り立てや督促を行なうと法的に罰せられます。普通の業者の場合には、この時点で、督促や取立てを直接おこなうのを停止します。