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任意整理は他の債務整理とは違って、自分で手続きを進めることが出来ません。
必ず司法書士または、弁護士に依頼をして任意整理の手続きを進める事になります。
任意整理は自己破産や民事再生の手続きとは異なり、手続きに関しては原則としてこれといった要件がありません。
ただ、任意整理は返済をしていくことを前提とした借金整理の方法なので、原則は収入がない場合には、任意整理による手続きを選択することはできません。
任意整理を行う場合の手順の内容をもう少し詳しく見て行きましょう。
利息の再計算、返済計画の立案を通じて作成した返済計画を実際に、貸金業者などの債権者と交渉を行ないます。
まず、返済計画の立案が出来た段階で、貸金業者などの債権者への借金の返済は、一時中止する事になります。もしも、預金口座などからの自動引き落としを行なっているなどの場合には、自動引き落としされないように気を付ける必要があります。
そして、貸金業者などの債権者に、返済計画の案を送付してから交渉に取り掛かることになります。
作成した返済計画を貸金業者などの債権者に送付した後に、それぞれの貸金業者などの債権者の合意を求めなければいけません。ここでは、貸金業者などの債権者が納得して承諾する事が必須条件となります。
もしも、合意を得れた場合には、念書や確認書などを書面で取っておきましょう。貸金業者などの債権者などの合意がすぐに取れる事は少ないようです。場合によっては、1ヶ月~6ヶ月ぐらいの期間を要して、交渉をしていく必要があります。
合意された返済計画の内容に沿って、返済を行なって行く事になります。せっかく、合意してもらえた返済計画ですので、必ず実行しましょう!
余談ですが、任意整理が出来たとしても任意整理が出来た人の7割が結果的に自己破産をしていると言われているようです。そのため、借金が完済するまでは、気を引き締めて返済計画を進めていきましょう!。
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任意整理を行う場合には、3年ほどで借金を全て返すことが出来るかというのが一つの目安となります。これは現在の収入から必要最低限の生活費を除いた、残った金額で借金の返済が完済するかというのを計算してみるといいでしょう。
この計算を行っても、もしも3年ほどで借金の返済が完了しない場合には、自己破産の対象となる可能性があるので、自己破産もひとつの選択肢となります。